入管(在留資格・ビザ)のご相談

入管手続の安心サポート

在留資格(ビザ)の手続きを、書類の作成から申請の取次までお引き受けしています。当事務所は、申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。

ご相談の内容によって、次の2つに分かれます。

  • 日本で働きたい・暮らしたい方、そのご家族へ — ビザの更新、在留資格の変更、ご家族の呼び寄せ、永住、帰化
  • 外国人を雇用する事業者の方へ — 採用時の在留資格の確認、転職者の受け入れ、在留期限の管理

初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。土日祝日も、事前のご予約で承っています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

日本で働きたい・暮らしたい方、そのご家族

  • 在留期間の満了が近いのに、更新の準備が進んでいない
  • 就職・転職・結婚などで、在留資格を変えなければならない
  • 家族を日本に呼びたいが、何を用意すればよいか分からない
  • 永住や帰化を考えているが、自分が条件に当てはまるのか分からない
  • 一度申請したが思うような結果にならず、次にどうすればよいか分からない

外国人を雇用する事業者の方

  • 外国人を採用したいが、その仕事の内容がどの在留資格に当てはまるのか分からない
  • 中途採用したが、本人の在留資格で自社の業務ができるのか判断できない
  • 法改正で、これまでの進め方のままでよいのか不安がある
  • 複数人の在留期限の管理が担当者任せになっており、うっかり切らしてしまわないか心配

どれか一つでも当てはまれば、ご相談ください。何から聞けばよいか分からない段階で構いません。

手続きの言葉について。「在留資格」は日本にいてよいという許可のこと、「更新」はその許可を続けるための手続き、「在留資格認定証明書」は海外にいる方を日本に呼ぶための書類です。ご相談では、こうした言葉をかみくだいてご説明します。

入管手続きについて当事務所ができること

申請書類の作成と、出入国在留管理局への申請の取次を一括してお引き受けします。

大津まで行かずに済みます

滋賀県にお住まいの方が入管の手続きをする場合、窓口は大津にあります。彦根・長浜・米原からは、平日に半日から一日がかりの移動になります。

申請取次の届出をした行政書士は、申請人ご本人に代わって申請書類を提出できます。当事務所はこの届出済証明書を保有しているため、ご本人やご担当者が大津まで出向く回数を減らせます。仕事や学校を休みにくい方にとっては、この点が実際的な違いになります。

なお、申請の取次ができるのは行政書士だけではありません。弁護士のほか、受け入れる会社の職員、登録支援機関の職員、法定代理人も取次ができます。そのなかで当事務所は、「申請書類の作成」と「申請の取次」の両方をまとめてお引き受けできる立場です。

対応している手続き

  • 在留期間の更新(今の在留資格のまま、日本にいられる期間を延ばす)
  • 在留資格の変更(就職・転職・結婚などで、許可の種類を変える)
  • 在留資格認定証明書の交付申請(海外にいるご家族などを日本に呼ぶ)
  • 永住許可の申請
  • 帰化の許可申請
  • 就労資格証明書の交付申請(転職したとき、新しい仕事が今の在留資格に合っているかを事前に確認しておく手続き)
  • 就労の在留資格(技術・人文知識・国際業務 ほか)・経営・管理の在留資格に関するご相談
  • 不許可になった後の再申請(理由をうかがったうえで、方針を立て直します)

就労資格証明書は、転職された方に特にお勧めしています。次の更新のときになって初めて「その仕事は在留資格に合っていない」と判断されると、後から手を打つことが難しくなります。転職の直後に確認しておけば、問題があっても手が打てます。

頼める範囲と、頼めない範囲

外国人の採用から就労開始までには、行政書士以外の専門家が担う工程が含まれます。当事務所は、担当する範囲と提携先に回す範囲を、初回相談ではっきりお示しします。

工程担当
在留資格の該当性の確認当事務所
入管へ提出する申請書類の作成当事務所
入管への申請の取次当事務所
申請に添付する雇用契約書などの確認当事務所(入管に出す書類としての範囲で)
就業規則の作成・労務相談社会保険労務士
社会保険・労働保険の手続き、ハローワークへの外国人雇用状況の届出社会保険労務士
会社設立の登記提携する司法書士
税務の届出・決算・確定申告提携する税理士
在留資格に関する審査請求・訴訟弁護士(行政書士は代理人になれません)

登記と税務は、提携する司法書士・税理士と連携し、当事務所が窓口として一括してご案内します。

一部だけのご依頼も承ります

「書類の作成だけをお願いしたい」「集めた書類を確認してほしい」といった部分的なご依頼にも対応しています。ご自身で進める部分と、お任せいただく部分を組み合わせられます。どこまでをお引き受けするかは、初回相談で決めます。

事業者の方へ

外国人を雇用する場合、その仕事の内容と在留資格が合っているかの確認が出発点になります。採用を決める前の段階でご相談いただくほうが、選択肢を広く取れます。

複数の方を雇用している場合は、在留期限の管理もあわせてご相談ください。期限の管理が担当者お一人に依存している状態は、担当者が替わったときに崩れます。

会社側で必要になる手続きについては、会社設立・会社関係のご相談もあわせてご覧ください。

当事務所が選ばれる理由

申請取次行政書士の届出済証明書

書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。ご本人やご担当者が出向く回数を減らせます。

明瞭会計で安心

手続きごとの金額を料金表に掲載しています。行政書士報酬・法定費用・実費を分けて記載し、ご依頼前に総額の見通しが立ちます。お見積りも無料です。

不許可でも追加の報酬なし

万一、不許可となった場合は追加の報酬をいただかずに再申請します。対象外となる条件も、あいまいにせず先にお伝えします。

福祉・法律・お金の視点

社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3つの資格から、手続きだけでなく、その後の生活や事業の見通しまで含めてご提案します。

司法書士・税理士との連携体制

会社の登記は司法書士、税務は税理士の業務です。提携先と連携し、当事務所が窓口となって一括してお取り次ぎします。

土日祝日も相談対応可能(要予約)

平日に時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日も事前のご予約で相談を承っています。初回のご相談は無料で、時間の制限もありません。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
手続きの調べもの制度を一から調べる時間がかかる必要な手続きを整理してお伝えします
書類の正確性不足や記載の誤りで、やり直しになることがある内容を確認したうえで作成します
入管への提出ご本人が大津の入管へ出向く必要がある申請の取次までお引き受けできます
会社との調整勤務先に依頼する書類を、自分で説明して集める必要な書類と依頼の仕方をご案内します
心理的な負担慣れない手続きへの不安が残る相談しながら進められます

なお、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。結果をお約束することはできません。当事務所がお手伝いできるのは、要件を確認し、適切な書類を整えるところまでです。

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせ フォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。ご用件の概要だけで構いません。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし) 現在の状況とご希望をうかがい、必要な手続きを整理します。土日祝日も事前のご予約で承ります。
  3. お見積りのご提示 業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。お見積りは無料です。
  4. ご契約・書類の準備 必要な資料をご案内し、書類を作成します。ご準備いただくものは一覧にしてお渡しします。
  5. 申請の取次・結果のご報告 大津の出入国在留管理局へ申請し、結果をお伝えします。

※ 審査に要する期間は、手続きの種類やその時々の状況によって異なります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。

費用について

手続きごとの金額を費用について(報酬規程)に掲載しています。表示はすべて税込です。

費用は3つに分かれます。

区分内容
①行政書士報酬当事務所にお支払いいただく報酬。官公署へ出向く際の交通費は含みます(別途請求しません)
②法定費用入管へ納める手数料など。当事務所の報酬とは別に、実費としてご負担いただきます
③実費証明書の発行手数料・郵送料など

②入管に納める手数料(法定費用)は、2026年10月1日から変わりました。更新・変更の手数料は、許可された在留期間の長さで決まります。許可が出たときに納めます。不許可の場合は納付の必要がありません。

更新・変更で許可された在留期間窓口オンライン申請
3か月以下10,000円10,000円
3か月超〜6か月以下18,000円15,000円
6か月超〜1年未満25,000円21,000円
1年33,000円27,000円
1年超〜3年未満48,000円42,000円
3年以上〜5年未満64,000円56,000円
5年以上75,000円65,000円
永住許可申請200,000円―
就労資格証明書 交付申請2,000円1,600円
在留資格認定証明書 交付申請かかりません―
2026年10月1日以降に受け付けられた申請の額です(出入国在留管理庁の公表による)。オンライン申請は、決済の手数料が別にかかります。帰化許可申請は法務局が窓口となるため、この表には含めていません。

料金表に金額の記載がない手続き(就労の在留資格・経営管理など)については、ご事情によって手続きの範囲が変わるため、お見積りをお出しします。お問い合わせからご連絡ください。

よくある質問

行政書士に頼むと、私が入管に行かなくてよいのですか

申請取次の届出をした行政書士が、申請人ご本人に代わって申請書類を提出できる仕組みがあります。当事務所は届出済証明書を保有しているため、書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。ご本人が出向く回数を減らせます。

会社(勤務先)に知られずに相談できますか

ご相談の段階で、勤務先に連絡することはありません。転職をお考えの場合など、勤務先に知られたくないご事情は珍しくありません。ただし、手続きの種類によっては、勤務先が発行する書類が必要になることがあります。その場合も、いつ・どの書類が必要になるかを先にお伝えしますので、ご自身のタイミングでご判断いただけます。

過去に、資格外活動の時間を超えてしまったことがあります。正直に話すべきですか

お話しください。当事務所は、うかがった内容を非難したり、入管へ通報したりすることはありません。むしろ、伏せたまま申請して後から明らかになるほうが、結果に響きます。事実を前提に、どう説明すれば実情が伝わるかを一緒に考えます。税や社会保険料の未納なども同じです。

不許可になった場合、お金は返ってきますか。無料で再申請してもらえますか

不許可の場合、追加の報酬をいただかずに再申請します(原則1回)。申請のときにいただいた報酬の半分は、お返ししていません。ただし、申請のときにお申し出のなかった事実(税・社会保険料の未納、資格外活動の時間の超過など)が不許可の理由であった場合は対象外です。入管の手数料は許可が出たときだけ納めます。証明書代などの実費は、再申請のときもかかります。

更新を忘れていました。今からでも間に合いますか

まずはご連絡ください。在留期間が過ぎているかどうかで、取れる手立てが変わります。時間が経つほど選択肢が狭くなりますので、お早めにご相談ください。現在の状況をうかがったうえで、今できることをご説明します。

2026年の法律改正で、登録支援機関に書類の作成を頼めなくなったと聞きましたが本当ですか

改正行政書士法により、報酬を得て入管に提出する申請書類を作成できる者の範囲が明確にされました。このため、これまでの委託先の見直しが必要になる場合があります。なお、申請の取次については、登録支援機関の職員も引き続き行えます。「書類の作成は行政書士、支援は登録支援機関」という分担も可能です。現在の体制のままでよいかご不安な事業者の方は、ご相談ください。

永住許可や帰化の相談もできますか

どちらもお受けしています。ご事情によって適した進め方が異なりますので、まずは現在の在留状況をうかがったうえでご案内します。永住と帰化はどちらがよいか決めかねている、という段階のご相談でも構いません。

相談はどこで受けられますか

事務所での面談、またはご希望の場所への出張で承っています。彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。日本語でのやり取りが不安な場合は、ご家族や職場の方のご同席をお願いすることがあります。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

外資系生命保険会社、司法書士事務所での勤務を経て独立。詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。