売買・請負・業務委託・金銭消費貸借など、事業に関わる契約書の作成と、取引先から提示された契約書のチェック・修正案の作成をお引き受けします。
契約書は、作ったあとの「収入印紙」や「法改正への対応」までを含めて整えることが大切です。2026年1月には、かつて「下請法」と呼ばれていた法律の名称とルールが変わりました。当事務所では、こうした変化もふまえてご案内します。
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)
こんなお悩みはありませんか
- インターネットのひな形をそのまま使っているが、自社の取引に合っているのか不安
- 業務委託契約書にいくらの収入印紙を貼ればよいのか分からない
- 「下請法が変わった」と聞いたが、自社に関係するのか知りたい
- フリーランスの方に仕事をお願いしているが、書面を交わしていない
- 取引先から提示された契約書を、サインする前に確認してほしい
契約書について当事務所ができること
対応している契約書
- 事業に関わる契約書の作成(売買・請負・業務委託・金銭消費貸借などの定型のもの)
- 契約書のチェック・修正案の作成(取引先から提示された案の確認を含みます)
- 内容から考える契約書(取引の流れをうかがい、条文をいっしょに設計します。Bプラン)
なお、ご家族間・個人間の契約書(親子間の金銭貸借、離婚に伴う取り決めなど)は、姉妹サイト「個人・ご家族向けの窓口(narumiya-office.org)」でご案内しています。本ページは事業者の方向けです。
収入印紙は契約書の「内容」で決まります
「業務委託契約書」という題名だけでは、収入印紙の区分は決まりません。印紙税は文書の内容で判定されるためです(国税庁タックスアンサーによる)。
- 内容が請負(仕事の完成に対して報酬を支払う約束)であれば、第2号文書として契約金額に応じた印紙が必要になり得ます
- 営業者の間で継続的取引の基本となる条件(目的物の種類・単価・支払方法など)を定めるものは、第7号文書として1通につき4,000円の印紙が必要になり得ます(契約期間が3か月以内で更新の定めのないものは除かれます)
また、印紙を貼らずに契約書を作成した場合や、消印を忘れた場合には、過怠税(印紙税法20条)の対象となり得ます。貼付がなかった場合は納付しなかった税額とその2倍相当額の合計、消印がなかった場合は印紙の額面に相当する金額です。当事務所では、契約書の作成にあわせて印紙の区分の考え方もご案内します。
電子契約なら印紙税がかかりません
印紙税は「文書」に課される税で、電磁的記録(電子データ)で作成された契約には課されません。この点は政府答弁書(平成17年・内閣参質一六二第九号)と国税当局の文書回答で示されています。継続的にたくさんの契約を交わす事業者の方は、電子契約への切り替えが印紙税の負担を減らす選択肢になり得ます。切り替えを検討される際の契約書面の整備も、あわせてご相談いただけます。
2026年1月から取引のルールが変わりました
かつて「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」と呼ばれていた法律は、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律」(通称:中小受託取引適正化法・取適法)に名称が改められ、令和8年(2026年)1月1日に施行されました。名称だけでなく、次のような変更があります(公正取引委員会の公表による)。
- 従業員数の基準が追加されました(従来の資本金基準に加えて、300人・100人の従業員基準)
- 特定運送委託が対象取引に追加されました
- 手形による支払が禁止されました
このため、資本金が小さくても従業員数が多い会社や、運送の委託をしている会社が、新たに対象となる場合があり得ます。既存の契約書に「下請」という用語や手形払の条項が残っている場合は、見直しのきっかけになさってください。当事務所では、契約書のチェックの際にこうした観点も確認します。
フリーランスへの発注をされている方へ
フリーランス法(特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律・令和6年11月1日施行)により、フリーランスの方(従業員を使用しない事業者など)に業務委託をした場合は、給付の内容・報酬の額・支払期日などの取引条件を、書面または電磁的方法で直ちに明示する義務があります。
取適法と違い、この法律には発注者側の資本金要件がありません。個人や小規模な会社が発注者となる場合にも適用され得ます。「口約束で頼んでいる」「メールだけで済ませている」という場合は、明示すべき事項を整理した書面や契約書の整備をおすすめします。
行政書士に頼める範囲と弁護士の業務
行政書士は、権利義務または事実証明に関する書類の作成を業とすることができます(行政書士法1条の3)。契約書の作成・チェックはこの範囲でお引き受けします。ただし、他の法律で制限されている業務は行えないとされており、弁護士法72条により、すでに争いになっている案件についての交渉や代理は、弁護士の業務です。
当事務所では、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成・チェックを担当し、すでに紛争になっているご相談は、弁護士のご案内が適切である旨をお伝えします。どちらに当たるか迷われる場合も、初回相談でお気軽におたずねください。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
「これは相談してよい内容なのか」という段階からのご相談も歓迎します。
福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応
代金の支払条件や貸付の条件など、お金の流れに関わる条項は、ファイナンシャルプランナーの視点からも確認します。
料金を先に開示
費用について(報酬規程)に金額を掲載しており、お見積りも無料です。
登記・税務は提携先と連携
登記や税務が関わる場合は、提携先と連携して対応します。
土日祝日も相談に対応(要予約)
ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。
書類作成の専門家です
印紙税の区分や2026年の法改正など、契約書のまわりにある論点も整理してサポートします。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身で進める場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 収入印紙の判定 | 題名だけでは判断できず、貼り忘れは過怠税の対象になり得る | 内容に沿って区分の考え方をご案内します |
| 法改正への対応 | 2026年施行の取適法・フリーランス法まで追いきれない | 最新のルールをふまえて条項を確認します |
| 条項の抜け漏れ | ひな形の流用では自社の取引と合わない部分が残りがち | 取引の実情をうかがい、必要な条項を整理します |
| 心理的な負担 | 取引先に提示されたまま署名してよいか不安が残る | 相談しながら進められます |
なお、契約の相手方との合意内容そのものや、紛争になった場合の結果をお約束することはできません。
ご依頼までの流れ
- お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
- 初回相談(無料・時間制限なし)取引の内容とご希望をうかがい、作成かチェックか、進め方を整理します。
- お見積りのご提示業務の範囲と費用をお示しします。お見積りは無料です。
- ご契約・ヒアリング・案文の作成取引の実情をうかがい、案文の作成またはチェック結果のご提示を行います。
- 修正のやり取り・納品内容を確認いただき、収入印紙の区分の考え方もあわせてご案内します。
※作成に要する期間は、契約の内容によって異なります。初回相談の際に、一般的な見通しをお伝えします。
費用について
費用について(報酬規程)に、業務ごとの金額(税込)を掲載しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| 事業に関わる契約書の作成(Aプラン) | 33,000円(税込)。内容がすべて決まっている方向け。売買・業務委託・金銭消費貸借など |
| 契約書のチェック・修正案の作成 | 22,000円(税込) |
| 事業に関わる契約書の作成(Bプラン) | 88,000円〜(税込)。取引の流れをうかがい、条文をいっしょに設計します |
※契約書に収入印紙が必要な場合、印紙代は実費として別途かかります。電子契約とする場合は印紙税はかかりません。
お見積りのご相談はこちらから承ります。
よくある質問
業務委託契約書には、いくらの収入印紙を貼ればよいですか
題名だけでは決まりません。内容が請負であれば第2号文書として契約金額に応じた印紙、営業者間の継続的取引の基本条件を定めるものであれば第7号文書として1通4,000円の印紙が必要になり得ます(国税庁の公表による)。契約書の作成・チェックの際に、区分の考え方をあわせてご案内します。
すでに取引先と揉めています。相談できますか
すでに争いになっている案件についての交渉や代理は、弁護士の業務です(弁護士法72条)。当事務所は、トラブルを未然に防ぐための契約書の作成・チェックを担当しています。どちらに当たるか迷われる場合は、初回相談の際にご事情をお聞かせください。弁護士へのご相談が適切な場合は、その旨をお伝えします。
親子間の金銭貸借など、個人間の契約書もお願いできますか
個人・ご家族間の契約書は、姉妹サイトでご案内しています。個人・ご家族向けの窓口(narumiya-office.org)をご覧ください。本ページでは、事業に関わる契約書をお引き受けしています。
このページの対応者・事務所について
成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。
詳しくは事務所紹介をご覧ください。
対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。
お問い合わせ
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです
相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。
初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。
