永住許可のご相談

永住許可申請のご相談。3つの要件の確認、必要書類の整理、入管への申請取次、不許可後の再申請、の4点を示した図

「永住者」の在留資格を取得するための永住許可申請について、要件の確認から書類作成、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けします。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

  • 長く日本に住んでいるが、自分が永住許可の条件に当てはまるのか分からない
  • 転職歴や、過去の軽微な違反が、審査に影響しないか不安
  • 配偶者の扶養の範囲や資格外活動の時間超過が、自分の永住申請に響かないか心配
  • 必要書類が多く、何を揃えればよいのか分からない
  • 永住と帰化のどちらを目指すべきか、決めかねている

永住許可について当事務所ができること

主な要件(3要件)

出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」(令和8年2月24日改訂)によれば、永住許可の判断は次の3つの要件を中心に行われます。

  • 素行善良要件:法律を遵守し、日常生活においても住民として社会的に非難されることのない生活を営んでいること
  • 独立生計要件:日常生活において公共の負担にならず、資産や技能などから見て将来も安定した生活が見込まれること
  • 国益要件:①原則として引き続き10年以上日本に在留していること(うち就労資格または居住資格で引き続き5年以上)②罰金刑・拘禁刑を受けていないこと③納税・年金・医療保険などの公的義務を適正に履行していること④現に有する在留資格について最長の在留期間で在留していること⑤公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないこと

(出入国管理及び難民認定法22条・出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」による)

在留期間の短縮特例

次の場合は、10年より短い在留期間で永住許可の対象になり得ます(同ガイドラインによる)。

  • 日本人・永住者・特別永住者の配偶者:婚姻生活3年以上、かつ引き続き1年以上日本に在留
  • 日本人・永住者・特別永住者の実子・特別養子:引き続き1年以上日本に在留
  • 定住者:定住者の在留資格で引き続き5年以上在留
  • 難民認定を受けた方:認定後引き続き5年以上在留
  • 高度専門職(高度人材ポイント制):70点以上で3年、80点以上で1年の在留

★永住許可のガイドラインについて、出入国在留管理庁は2026年8月4日に改定案を公示しました(e-Govパブリック・コメント 案件番号315000140。意見の受付は2026年9月4日0時まで)。独立生計要件の収入水準や、日本人・永住者の配偶者等に認められている在留期間の特例などの見直しが示されていますが、2026年9月1日時点で改定は確定していません。確定した内容が公表され次第、このページを更新します。

対応している手続き

  • 永住許可申請(在留資格認定証明書は不要で、日本国内から直接申請します)
  • 必要書類の収集・整理(所得・納税証明、公的年金・医療保険関係書類など)
  • 不許可になった後の再申請の相談

永住許可についてのご相談は、こちらから承ります。

永住と帰化、どちらがよいか迷っている方へ

永住許可と帰化は、要件も効果も異なります。永住は日本国籍を変えずに在留期間の制限がなくなる制度、帰化は日本国籍を取得する制度です。どちらがご希望に合うか、初回相談で整理してご案内します。帰化のご相談もあわせてご覧ください。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

転職歴や過去の事情があっても、まずはお話しください。

福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応

独立生計要件の確認など、お金の見通しに関わるご相談も、ファイナンシャルプランナーの視点からサポートします。

料金を先に開示

費用について(報酬規程)に手続きごとの金額を掲載しており、お見積りも無料です。

登記・税務は提携先と連携

必要が生じた場合は、提携する司法書士・税理士と連携してご案内します。

土日祝日も相談に対応(要予約)

ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。

申請取次行政書士です

書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
要件の確認3要件・在留期間の該当性を自分で判断する必要がある現在の状況に照らしてご説明します
必要書類の収集書類の種類が多く、揃え方が分かりにくい一覧にしてご案内します
入管への提出ご本人が大津の入管へ出向く必要がある申請の取次までお引き受けできます
心理的な負担過去の事情を書面にする不安が残る相談しながら進められます

なお、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。結果をお約束することはできません。

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォーユ・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし)現在の状況とご希望をうかがい、必要な手続きを整理します。
  3. お見積りのご提示業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
  4. ご契約・必要書類のご案内所得・納税証明、年金・医療保険関係書類などを一覧でご案内します。
  5. 申請の取次・結果のご報告大津の出入国在留管理局へ申請し、結果をお伝えします。

※審査に要する期間は、手続きの種類やその時々の状況によって異なります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。

費用について

費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。

区分内容
①行政書士報酬永住許可申請 165,000円。ご家族もいっしょに申請する場合は1人につき+55,000円(いずれも税込。官公署へ出向く際の交通費を含む)。ご家族の加算分は、許可が出たときにいただきます
②法定費用入管へ納める手数料は200,000円(窓口のみ。許可が出たときに収入印紙で納付。不許可の場合は不要。2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用)
③実費証明書の発行手数料・郵送料など

お見積りのご相談はこちらから承ります。

よくある質問

転職歴があると、永住は難しくなりますか

転職の経歴そのものが直接の不許可理由になるわけではありません。国益要件(納税・年金などの公的義務の履行、在留状況など)を中心に、総合的に判断されます。ご事情をうかがったうえで、現在の状況が要件にどう当てはまるかを確認します。

配偶者の扶養に入っていますが、永住は申請できますか

独立生計要件は、申請人ご本人の資産・技能のほか、世帯としての生計の状況も踏まえて判断されます。個別の事情によりますので、初回相談で具体的にうかがいます。

永住許可の審査には、どのくらい期間がかかりますか

出入国在留管理庁は、標準処理期間として一律の日数を公表していません。申請の内容やその時々の状況によって異なります。初回相談の際に、一般的な見通しについてお伝えします。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。