議事録等の書類作成のご相談

議事録等の書類作成のご相談。株主総会議事録、取締役会議事録、本店に10年備置き、株主名簿などの書類、の4点を示した図

株主総会や取締役会の議事録をはじめ、会社の運営で必要になる書類の作成をお引き受けします。議事録は、会社法で作成と保存が義務づけられている書類です(株主総会につき会社法318条、取締役会につき会社法369条)。何をどこまで書けばよいのか、どこに何年保管するのか、条文にもとづいてご説明しながら整えます。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

  • 会社を設立してから、議事録を一度も作っていない
  • 総会や取締役会は開いているが、書面に残していない
  • ネットのひな形を使っているが、この書き方でよいのか不安
  • 役員の変更などで議事録が必要になったが、何を書けばよいか分からない
  • 作った議事録をどこに何年保管すればよいのか分からない

議事録・会社関係の書類について当事務所ができること

対応している議事録

  • 株主総会議事録(定時株主総会・臨時株主総会)
  • 取締役会議事録
  • そのほか、会社運営で必要となる議事録の作成のご相談

議事録が役員変更などの登記に関わる場合、登記申請は提携する司法書士が担当します。当事務所が窓口となってご紹介しますので、別々に探していただく必要はありません。

記載事項は法務省令で決まっています

議事録は「とりあえず開催日と決議事項を書いておけばよい」というものではなく、記載する事項が会社法施行規則で定められています。

  • 株主総会議事録:開催の日時・場所、議事の経過の要領とその結果、述べられた意見・発言の内容の概要、出席した取締役等の氏名、議長の氏名、議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名など(会社法施行規則72条3項)
  • 取締役会議事録:開催の日時・場所、招集の経緯、議事の経過の要領とその結果、決議事項について特別の利害関係を有する取締役がいるときはその氏名、出席した会計参与等の氏名、議長の氏名など(会社法施行規則101条3項)

いずれの議事録も、書面または電磁的記録で作成します(会社法施行規則72条2項・101条2項)。

株主総会議事録と取締役会議事録の違い

同じ「議事録」でも、この2つは会社法上の扱いが異なります。主な違いは次の3点です。

1. 署名・記名押印の義務

取締役会議事録を書面で作成したときは、出席した取締役および監査役が署名または記名押印しなければなりません(会社法369条3項)。一方、株主総会議事録については、会社法318条にも施行規則72条にも、署名を求める規定は置かれていません。

2. 備置きの場所

株主総会議事録は本店に10年、支店にはその写しを5年備え置きます(会社法318条2項・3項)。取締役会議事録は本店に10年で(会社法371条1項)、支店への備置きを求める規定はありません。

3. 異議をとどめないと「賛成した」と推定される

取締役会議事録には、次の重要なルールがあります。

取締役会の決議に参加した取締役であって第三項の議事録に異議をとどめないものは、その決議に賛成したものと推定する。(会社法369条5項)

決議に反対したのに議事録に異議の記載がないと、賛成したものと推定され、後日の責任問題に関わるおそれがあります。議事の経過をどう記載するかは、ひな形を埋めるだけでは判断しにくいところです。

議事録について相談する

備置きの場所と期間

議事録本店支店
株主総会議事録株主総会の日から10年(会社法318条2項)写しを5年(会社法318条3項)※電磁的記録の場合の特則あり
取締役会議事録取締役会の日から10年(会社法371条1項)規定なし

備え置かれた議事録は、株主や債権者が閲覧・謄写を請求できる場合があります(会社法318条4項、371条2項〜4項)。「作って終わり」ではなく、求められたときに示せる状態にしておくことまでが会社の義務です。

作らないとどうなるか

議事録の作成・備置きは会社法上の義務であり、会社法976条には、これらの義務を怠った場合の過料の定めがあり、その対象となる書類として議事録が挙げられています。また、後になって「あの決議の議事録が無い」と分かっても、さかのぼって作ることはできません。日々の運営の中で、その都度きちんと残しておくことが大切です。

そのほかの会社関係の書類

議事録のほかにも、会社の運営では折々に書類が必要になります。株主名簿、就任承諾書、同意書、決定書など、その都度必要になる書類の作成もお引き受けします。

たとえば株主名簿は、株式会社が作成し、株主の氏名・名称および住所などを記載しなければならないとされている書類です(会社法121条)。本店に備え置く定めもあり、株主や債権者から閲覧・謄写を請求される場合があります(会社法125条)。

そのほかの会社関係の書類は、1通5,500円(税込)でお引き受けします。どの書類が必要になるか分からない段階でも、状況をうかがって整理しますので、まずはご相談ください。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

「議事録を作ったことがない」という段階からのご相談も歓迎します。

福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応

会社運営に関わるお金の見通しのご相談も、ファイナンシャルプランナーの視点からサポートします。

料金を先に開示

費用について(報酬規程)に金額を掲載しており、お見積りも無料です。

登記・税務は提携先と連携

議事録が登記の添付書面となる場合、登記申請は提携する司法書士が担当します。

土日祝日も相談に対応(要予約)

ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。

書類作成の専門家です

条文で決まっている記載事項を押さえた議事録を、状況に合わせて作成します。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
記載事項の確認施行規則で定められた項目を自分で照らし合わせる必要がある条文にもとづいて漏れがないか確認します
署名・備置きのルール株主総会と取締役会で扱いが異なり、分かりにくい違いを整理してご説明します
作成の手間ひな形探しと書き直しに時間がかかる決議の内容をうかがって当事務所が作成します
登記が必要な場合司法書士を別に探す必要がある提携する司法書士をご紹介し、窓口を一本化します

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし)「議事録を作ったことがない」という段階からのご相談も歓迎します。
  3. お見積りのご提示報酬・実費を分けてお示しします。
  4. ご契約・決議内容の確認、議事録の作成決議の内容をうかがって当事務所が作成します。
  5. 納品・保管方法のご案内登記が必要な場合は提携する司法書士をご紹介します。

※議事録が役員変更などの登記に関わる場合、登記申請は提携する司法書士が担当します。当事務所が窓口となってご紹介しますので、別々に探していただく必要はありません。

費用について

費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。

区分内容
①行政書士報酬会社運営で必要な議事録の作成 11,000円/そのほかの会社関係の書類 1通 5,500円(いずれも税込)
②法定費用議事録の作成そのものに公的な手数料はかかりません(今回確認した条文の範囲では手数料を課す規定は見当たりません)。議事録を添付して登記を申請する場合は、登録免許税が別途かかります(登記申請は提携する司法書士が担当し、金額はお見積りの際にご案内します)
③実費郵送料など

お見積りのご相談はこちらから承ります。

よくある質問

株主総会議事録にも、出席者全員の署名や押印が必要ですか

会社法上、株主総会議事録に署名・記名押印を求める規定は置かれていません。署名または記名押印が義務づけられているのは、書面で作成した取締役会議事録の出席取締役・監査役です(会社法369条3項)。ただし、議事録の使いみち(登記の添付など)によって求められる形式が変わる場合がありますので、用途をうかがったうえでご案内します。

議事録は紙ではなく電子データで作成してもよいですか

書面または電磁的記録のどちらでも作成できます(会社法施行規則72条2項・101条2項)。取締役会議事録を電磁的記録で作成する場合は、署名・記名押印に代わる法務省令で定める措置が必要です(会社法369条4項)。どちらの形で残すのがよいかも含めてご相談ください。

役員変更の登記もまとめてお願いできますか

登記申請は、提携する司法書士が担当します。当事務所は議事録の作成をお引き受けし、登記が必要な場合は司法書士をご紹介して窓口を一本化しますので、別々にご依頼いただく手間はかかりません。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。