役員変更のご相談

役員変更のご相談。就任・退任の議事録、任期満了の重任、2週間以内の登記、12年放置でみなし解散、の4点を示した図

役員の就任・退任・辞任・重任にともなう議事録などの書類の作成をお引き受けします。役員に関する事項に変更が生じたときは、2週間以内に変更の登記をしなければならないと会社法で定められています(会社法915条1項)。そして見落とされがちですが、役員を誰も変えていなくても、任期が満了するたびに登記が必要です。「うちは何もしていないから関係ない」と思っている会社ほど、一度ご確認いただきたい手続きです。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

  • 会社を設立してから、役員の登記を一度もしていない
  • 役員の任期を10年に延ばしたので、登記はもう不要だと思っていた
  • 役員が辞任した・亡くなったが、何をいつまでにすればよいか分からない
  • 法務局から長く登記がされていない旨の通知が届いた
  • 登記を自分で申請してみたいが、書類がそろっているか不安

役員変更について当事務所ができること

対応している手続き

  • 役員の就任・退任・辞任・重任に必要な株主総会議事録・取締役会議事録の作成(議事録は、会社法318条・369条が作成を義務づけている書類です)
  • 就任承諾書・同意書・株主名簿など、会社関係の書類の作成
  • 任期の定めと登記の状況の確認、今後の任期管理のご相談

登記申請書の作成と登記申請の代理は、司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。当事務所が窓口となって提携する司法書士をご紹介しますので、別々に探していただく必要はありません。また、解任をめぐって争いがある場合など、紛争性のある案件の交渉・代理は弁護士の業務です。必要に応じてその旨をご案内します。

なお、任期の途中で役員を解任する場合、正当な理由がなければ、解任された役員から損害賠償の請求を受けることがあります(会社法339条2項)。進め方に迷われる場合は、まずご相談ください。

議事録など書類そのものの詳しいご説明は、議事録等の書類作成のご相談をご覧ください。

任期は10年まで延ばせます

取締役の任期は、原則として選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時まで、監査役は選任後4年です(会社法332条1項・336条1項)。株式の譲渡制限がある会社(非公開会社)は、定款で定めることにより、いずれも選任後10年以内まで伸長できます(会社法332条2項・336条2項)。

任期を延ばせば、そのぶん役員変更の手続きの回数を減らせます。ただし2つ、知っておいていただきたいことがあります。

  • 登記のきっかけが10年に1度になるため、忘れやすくなります。次の項でご説明する「重任」の登記が必要なことに変わりはありません。
  • 任期の途中で解任する場合、正当な理由がなければ残りの任期分について損害賠償の請求を受けることがあります(会社法339条2項)。任期が長いほど、この影響は大きくなります。

同じ人が続けても「重任」の登記が必要です

任期が満了したとき、同じ人がそのまま役員を続ける場合でも、株主総会で改めて選任し、「重任」を原因とする変更の登記をする必要があります。法務局が公表している申請書の記載例にも「役員全員重任」の場合の書き方が示されており、同じ顔ぶれのままでも登記が前提とされていることが分かります。

この登記も、任期満了(変更)から2週間以内が期限です(会社法915条1項)。登記を怠ったときは100万円以下の過料の定めがあり(会社法976条1号)、役員の員数を欠いたまま選任の手続きを怠った場合も同様です(同条22号)。

12年放置するとみなし解散になります

最後の登記から12年を経過した株式会社は「休眠会社」として、法務大臣の官報公告から2か月以内に事業を廃止していない旨の届出をしないと、解散したものとみなされます(会社法472条1項)。任期を10年に延ばした会社が重任の登記を忘れると、10年目の登記がないまま12年が経過し、この対象になり得ます。

これは制度上の話にとどまりません。法務省は毎年度この整理作業を行っており、令和7年度は25,195社の株式会社が実際に解散したものとみなされました(公告日 令和7年10月10日、みなし解散日 令和7年12月11日)。

解散したものとみなされた場合でも、3年以内であれば、株主総会の決議によって会社を継続することができます(会社法473条)。通知や公告に心当たりのある方は、あきらめる前にご相談ください。

役員の登記の状況を相談する

登記はご自身で申請することもできます

役員変更の登記は、司法書士に依頼する方法のほかに、会社の代表者がご自身で申請する方法(本人申請)も認められています。法務局が申請書の様式と記載例を公表しており、記載例にも「委任状(注)代理人に申請を委任した場合のみ必要です。」とあるとおり、代理人を立てない申請が前提の案内が用意されています。電子証明書をお持ちでない場合向けに、QRコード付き書面申請という方法も案内されています。

その際に知っておくと役立つ点をいくつかご紹介します。

  • 就任承諾書は、議事録の記載を援用できます。株主総会議事録に就任承諾の記載があれば、申請書に「就任承諾書は、株主総会議事録の記載を援用する。」と書くことで、別途の作成が不要になります(法務局 記載例)。ただし援用した場合でも、印鑑証明書や本人確認証明書の添付は別途必要です。
  • 株主リストという書面の添付が求められる場合があります。これは商業登記規則61条2項・3項にもとづく、登記手続のための書面です(会社法上の作成義務がある書類ではありません)。
  • 辞任(または死亡)と就任の登記は、合わせて1件として申請でき、登録免許税も1件分で済みます(法務局 記載例)。
  • 登記が完了するまでの日数は、各法務局が申請日ごとの「登記完了予定日」として公表しています。

ご自身で申請される場合も、その前提となる議事録などの書類の作成は当事務所がお手伝いできます。申請の内容が複雑な場合や、ご自身での申請に不安がある場合は、提携する司法書士をご紹介します。

滋賀県の商業登記の窓口

滋賀県の会社の登記(商業登記)は、大津地方法務局の本局が取り扱っています。彦根支局など県内の支局・出張所では商業登記の申請を扱っていないため、窓口へ持参する場合はご注意ください。郵送やオンラインによる申請の方法もあわせてご案内します。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

「登記が必要かどうか分からない」という段階からのご相談も歓迎します。

福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応

役員構成の変更にともなうお金の見通しのご相談も、ファイナンシャルプランナーの視点からサポートします。

料金を先に開示

費用について(報酬規程)に金額を掲載しており、お見積りも無料です。

登記・税務は提携先と連携

登記申請書の作成と登記申請の代理は司法書士の業務のため、提携する司法書士が担当します。

土日祝日も相談に対応(要予約)

ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。

書類作成の専門家です

議事録など、会社法が作成を求めている書類を、決議の内容に合わせて整えます。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
任期・期限の確認定款の定めと登記の状況を自分で照らし合わせる必要がある定款と登記の状況を一緒に確認し、期限を整理します
議事録などの書類ひな形探しと書き直しに時間がかかる会社法の定めにもとづいて当事務所が作成します
登記の申請申請書の書き方・添付書面を一から調べる必要があるご自身で申請する方法をご案内し、複雑な場合は提携する司法書士をご紹介します
登記を忘れるリスク任期を延ばした会社ほど重任の登記を忘れやすい今後の任期管理の方法までご説明します

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし)定款の任期の定めと登記の状況をうかがいます。
  3. お見積りのご提示報酬・実費を分けてお示しします。
  4. ご契約・決議内容の確認、議事録などの書類の作成会社法の定めにもとづいて当事務所が作成します。
  5. 納品・今後のご案内ご自身で申請される場合はその方法を、司法書士に依頼される場合は提携先をご紹介します。

※登記申請書の作成と登記申請の代理は、司法書士の業務です(司法書士法3条1項1号・2号)。当事務所が窓口となって提携する司法書士をご紹介しますので、別々に探していただく必要はありません。

費用について

費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。

区分内容
①行政書士報酬会社運営で必要な議事録の作成 11,000円(税込)/そのほかの会社関係の書類の作成(株主名簿・就任承諾書・同意書など)1通 5,500円(税込)。登記に関する費用は含まれません
②法定費用役員変更登記の登録免許税は申請1件につき3万円、資本金の額が1億円以下の会社は1万円です(登録免許税法別表第一第24号(一)カ)。辞任(死亡)と就任は合わせて1件として申請でき、その場合の登録免許税も1件分です。司法書士に登記を依頼する場合の報酬は、ご紹介の際にご案内します
③実費郵送料など

お見積りを相談する

よくある質問

役員は誰も変わっていないのに、登記が必要なのですか

任期が満了して同じ人が続投する場合も、「重任」を原因とする変更の登記が必要です。任期を10年に延ばしている会社でも、10年目の定時株主総会で改めて選任し、登記をすることになります。期限は変更から2週間以内です(会社法915条1項)。最後に登記をしたのがいつか分からない場合も、登記の状況の確認からお手伝いします。

役員が辞任しましたが、後任が決まっていません。辞任の登記だけ先にできますか

役員が欠けた場合や法律・定款で定めた員数を欠いた場合、退任した役員は、後任が就任するまでなお役員としての権利義務を有すると定められています(会社法346条1項)。このため、員数を欠くまま退任の登記だけを申請することはできません。後任の選任とあわせて進める必要がありますので、段取りからご相談ください。

登記は自分で申請したいのですが、書類の作成だけお願いできますか

はい、ご相談いただけます。当事務所は議事録など前提となる書類の作成をお引き受けし、登記をご自身で申請する方法(本人申請)があることも含めてご案内します。就任承諾書は、議事録に承諾の記載があれば「株主総会議事録の記載を援用する」と申請書に書くことで別途の作成を省ける、といった法務局の記載例にもとづく情報もお伝えします。なお、登記申請書の作成と登記申請の代理は司法書士の業務ですので、複雑な案件や不安がある場合は提携する司法書士をご紹介します。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。