海外の大学等を卒業した方を採用するときの技術・人文知識・国際業務の在留資格について、要件の確認から書類作成、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けします。当事務所は、申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。
彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)
こんなお悩みはありませんか
- 内定を出した外国人留学生の在留資格変更が卒業までに間に合うか不安がある
- 中途採用した方の在留資格が、今させたい業務に本当に合っているか判断できない
- 「未経験でもよい」求人で採用したいが、学歴要件との関係が分からない
- 一度在留資格認定証明書の交付申請が不許可になり、次にどうすればよいか分からない
- 転職者を採用する際、就労資格証明書を取ったほうがよいのかが分からない
どれか一つでも当てはまれば、ご相談ください。採用を決める前の段階でのご相談のほうが、選べる選択肢は広くなります。
就労ビザについて当事務所ができること
対象となる業務
「技術・人文知識・国際業務)は、自然科学分野(理学・工学などの技術・知識を要する業務)、人文科学分野(法律学・経済学・社会学などの知識を要する業務)、国際業務(翻訳・通訳・語学指導・海外取引・デザインなど、外国の文化に基盤を置く思考や感受性を要する業務)の3つに分かれます(出入国在留管理庁の公表資料による)。
主な要件(当事務所が確認するポイント)
- 学歴要件:従事する業務に関連する科目を専攻して大学を卒業していること、または同分野を専攻して専修学校の専門課程を修了していること
- 実務経験要件(学歴要件を満たさない場合):自然科学・人文科学分野は当該技術・知識について10年以上の実務経験(大学等での専攻期間を含む)。国際業務は3年以上の実務経験(ただし大学卒業者が翻訳・通訳・語学指導に従事する場合は実務経験は不要)
- 報酬要件:日本人が同じ業務に従事する場合と同等額以上の報酬を受けること
- 業務との関連性:専攻科目・実務経験と、実際に従事する業務の内容とのあいだに、学問的・体系的なつながりがあること。「未経験可」の求人基準を満たすだけでは対象になりません
(出入国管理及び難民認定法別表第一の二・出入国在留管理庁「技術・人文知識・国際業務」在留資格詳細による)
対応している手続き
- 在留資格認定証明書交付申請(海外の方を新たに採用する場合)
- 在留資格変更許可申請(留学から就職への切り替え、他の在留資格からの切り替え)
- 在留期間更新許可申請
- 就労資格証明書交付申請(転職時に、新しい仕事が今の在留資格に合っているかを事前に確認する手続き)
- 不許可になった後の再申請
就労ビザについてのご相談は、こちらから承ります。
転職された方には、就労資格証明書の取得をお勧めしています
転職後の業務が今の在留資格に本当に合っているかは、次の更新のときになって初めて問題になることがあります。就労資格証明書を事前に取得しておけば、問題があった場合でも早い段階で手が打てます。
一部だけのご依頼も承ります
書類の作成だけ、あるいは集めた書類の確認だけ、といった部分的なご依頼にも対応しています。どこまでをお引き受けするかは、初回相談で決めます。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
何から聞けばよいか分からない段階でも構いません。
福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の視点から、手続きだけでなく採用後の見通しまで含めてご提案します。
料金を先に開示
費用について(報酬規程)に手続きごとの金額を掲載しており、お見積りも無料です。
登記・税務は提携先と連携
会社設立に伴う登記は提携する司法書士、税務は提携する税理士が担当し、当事務所が窓口として一括してご案内します。
土日祝日も相談に対応(要予約)
平日に時間を取りにくい場合も、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。
申請取次行政書士です
書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | 自社で進める場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 要件の確認 | 学歴・実務経験と業務内容の関連性を自社で判断する必要がある | 該当性の見立てをお伝えします |
| 書類の正確性 | 不備による再提出や不許可のリスク | 内容を確認したうえで作成します |
| 入管への提出 | ご担当者が大津の入管へ出向く必要がある | 申請の取次までお引き受けできます |
| 心理的な負担 | 慣れない手続きへの不安が残る | 相談しながら進められます |
なお、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。結果をお約束することはできません。
ご依頼までの流れ
- お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
- 初回相談(無料・時間制限なし)現在の状況とご希望をうかがい、必要な手続きを整理します。
- お見積りのご提示業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
- ご契約・書類の準備必要な資料をご案内し、書類を作成します。
- 申請の取次・結果のご報告大津の出入国在留管理局へ申請し、結果をお伝えします。
※審査に要する期間は、手続きの種類やその時々の状況によって異なります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。
費用について
費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ①行政書士報酬 | 在留資格認定証明書交付申請 143,000円/在留資格変更許可申請 110,000円/在留期間更新許可申請 66,000円(勤め先や家族に変化がない場合)・110,000円(転職・離婚など変化があった場合)(いずれも税込。官公署へ出向く際の交通費を含む) |
| ②法定費用 | 入管へ納める手数料。認定証明書交付申請はかかりません。変更・更新は、許可された在留期間の長さで決まります(窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円)。許可が出たときに納め、不許可の場合は不要です(2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用)。くわしくは費用についてをご覧ください |
| ③実費 | 証明書の発行手数料・郵送料など |
お見積りのご相談はこちらから承ります。
よくある質問
「未経験可」の求人で採用しても、就労ビザは取れますか
業務内容と、専攻科目や実務経験とのあいだに学問的なつながりが求められます。「未経験可」という求人条件を満たすだけでは、在留資格の要件を満たしたことにはなりません。実際の業務内容と経歴を照らし合わせて確認します。
留学から就職への切り替えは、卒業までに間に合いますか
内定の時期や必要書類の準備状況によります。在留資格変更許可申請は、変更の事由が生じたとき(内定が固まった時点など)から進めることができます。お早めにご相談いただくほど、選べる進め方が広がります。
転職した社員の在留資格が今の業務に合っているか、どう確認すればよいですか
就労資格証明書の交付申請で、事前に確認できます。次の更新の際になって初めて問題が分かるより、転職の直後に確認しておくほうが、後から手を打ちやすくなります。
このページの対応者・事務所について
成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。
詳しくは事務所紹介をご覧ください。
対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。
お問い合わせ
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです
相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。
初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。
