在留期間の更新・在留資格の変更のご相談

在留期間の更新・在留資格の変更。申請時期の確認、在留期間の更新、在留資格の変更、期限の一元管理、の4点を示した図

在留期間の更新(同じ在留資格のまま、日本にいられる期間を延ばす手続き)と、在留資格の変更(就職・転職・結婚などで、在留資格の種類を変える手続き)について、書類作成から大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けします。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

  • 在留期間の満了が近づいているのに、更新の準備が進んでいない
  • 更新を忘れていたことに気づき、どうすればよいか分からない
  • 就職・転職・結婚などで、在留資格を変えなければならないが手続きが分からない
  • 一度更新や変更の申請が不許可になり、次にどうすればよいか分からない
  • 複数の外国人を雇用しており、在留期限の管理が担当者任せになっている

在留期間の更新・在留資格の変更について当事務所ができること

在留期間更新許可申請とは

現在の在留資格を変えず、許可された在留期間を超えて引き続き日本に在留するための手続きです。在留の継続が適当と判断されれば、在留期間が更新されます(出入国管理及び難民認定法21条)。

在留資格変更許可申請とは

在留の目的とする活動を変更し、別の在留資格に該当する活動を行おうとする場合に、新しい在留資格へ切り替える手続きです。いったん出国することなく、別の在留資格を取得できます(同法20条)。

申請できる時期の目安

出入国在留管理庁の公表によれば、次のとおりです。

  • 在留期間更新許可申請:在留期間が満了する日以前に提出します。在留期間が6か月以上ある方は、満了日のおおむね3か月前から申請できます(入院・長期出張など特別な事情がある場合は、さらに早期の申請も可能です)
  • 在留資格変更許可申請:変更の事由が生じたとき(内定が固まった、婚姻したなど)から、在留期間の満了日以前に申請できます

標準処理期間の目安(出入国在留管理庁の公表による)

  • 在留期間更新許可申請:2週間〜1か月
  • 在留資格変更許可申請:1か月〜2か月

これは出入国在留管理庁が示す目安であり、実際の審査期間を保証するものではありません。個々の事情によって前後します。

対応している手続き

  • 在留期間更新許可申請
  • 在留資格変更許可申請
  • 不許可になった後の再申請(理由をうかがったうえで、方針を立て直します)
  • 複数名の在留期限の一元管理のご相談(事業者の方向け)

更新・変更について相談する場合は、こちらから承ります。

更新を忘れていた場合も、まずご連絡ください

在留期間が過ぎているかどうかによって、取れる手立てが変わります。時間が経つほど選択肢が狭くなるため、気づいた時点でできるだけ早くご相談ください。

事業者の方へ:在留期限の一元管理

複数の外国人を雇用している場合、在留期限の管理が担当者お一人に依存している状態は、担当者が替わったときに崩れるおそれがあります。期限の一覧化や更新時期のご案内についても、あわせてご相談いただけます。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

更新が迫っている段階でも、まずはご連絡ください。

福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応

生活全体を見通したご相談にも対応します。

料金を先に開示

費用について(報酬規程)に手続きごとの金額を掲載しており、お見積りも無料です。

登記・税務は提携先と連携

必要が生じた場合は、提携する司法書士・税理士と連携してご案内します。

土日祝日も相談に対応(要予約)

平日に時間が取りにくい方も、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。

申請取次行政書士です

書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
申請時期の把握「いつから申請できるか」を自分で確認する必要がある目安の時期からご案内します
書類の正確性不備による再提出や不許可のリスク内容を確認したうえで作成します
入管への提出ご本人が大津の入管へ出向く必要がある申請の取次までお引き受けできます
複数名の期限管理(事業者)担当者任せになりやすい一元管理のご相談に対応します

なお、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。結果をお約束することはできません。

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし)在留期間や現在の状況をうかがい、申請できる時期を確認します。
  3. お見積りのご提示業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
  4. ご契約・書類の準備必要な資料をご案内し、書類を作成します。
  5. 申請の取次・結果のご報告大津の出入国在留管理局へ申請し、結果をお伝えします。

※審査に要する期間の目安は本文のとおりですが、個々の事情によって異なります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。

費用について

費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。

区分内容
①行政書士報酬在留期間更新許可申請 66,000円(勤め先や家族に変化がない場合)・110,000円(転職・離婚など変化があった場合)/在留資格変更許可申請 110,000円(いずれも税込。官公署へ出向く際の交通費を含む)
②法定費用入管へ納める手数料。更新・変更は、許可された在留期間の長さで決まります(窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円)。許可が出たときに納め、不許可の場合は不要です(2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用)。くわしくは費用についてをご覧ください
③実費証明書の発行手数料・郵送料など

お見積りのご相談はこちらから承ります。

よくある質問

在留期間の更新は、いつから申請できますか

在留期間が6か月以上ある方は、満了日のおおむね3か月前から申請できます(出入国在留管理庁の公表による)。入院や長期出張など特別な事情がある場合は、さらに早期の申請も可能です。ご自身の在留期間を確認のうえ、早めにご相談ください。

審査にはどのくらいの期間がかかりますか

出入国在留管理庁の公表によれば、更新はおおむね2週間〜1か月、変更はおおむね1か月〜2か月が目安とされています。ただし、これは一般的な目安であり、個々の事情によって前後します。実際の見通しは、初回相談でうかがった内容をもとにお伝えします。

更新を忘れていました。今からでも間に合いますか

まずはご連絡ください。在留期間が過ぎているかどうかで、取れる手立てが変わります。時間が経つほど選択肢が狭くなりますので、お早めにご相談ください。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。