「支払うと言っていたのに、いつまでも入金がない」「解約を申し出たのに、話が進まない」——そうした場面で、いつ・どんな内容の書面を・誰から誰あてに送ったかを記録に残す手段が、内容証明郵便です。
当事務所では、内容証明郵便の文案の作成をお手伝いしています。文面を一から考える必要はありません。うかがった事情をもとに、書くべきことと書かないほうがよいことを整理してお作りします。
内容証明郵便の文案作成に関する初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。土日祝日も、事前のご予約で承っています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。
こんなお悩みはありませんか
- 取引先や個人のお客様からの入金が止まっていて、督促の連絡にも反応がない
- 訪問販売や電話勧誘で契約してしまい、クーリング・オフの通知を期間内に、記録が残る形で出したい
- 契約を解除したいが、口頭やメールだけでは後々「聞いていない」と言われそうで不安
- 自分で書いてみたが、郵便局で受け付けてもらえる書き方が分からない
- 書き方を間違えて、かえって不利にならないか心配
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)
内容証明郵便で証明されること、されないこと
内容証明郵便が証明するのは、書面の存在です。日本郵便は「いつ、いかなる内容の文書を誰から誰あてに差し出されたかということを、差出人が作成した謄本によって当社が証明する制度です」と説明しており、あわせて「当社が証明するものは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません」としています。
つまり、内容証明を出したからといって、書いた内容が正しいと認められるわけでも、相手に支払いが強制されるわけでもありません。「たしかにこの内容を、この日に伝えた」という事実を残すための手段です。
もうひとつ、見落とされやすい点があります。内容証明だけでは「相手に届いたこと」は証明されません。配達の事実を証明するのは配達証明という別のオプション(差出時350円)で、これを付けないと、いつ届いたかを郵便局に証明してもらうことができません。相手方に届いた日が意味を持つ場面では、配達証明を併せてお付けすることをおすすめしています。
なお、差し出した日から1年以内であれば、あとから配達証明を請求することもできます。この場合は、その郵便物を差し出した郵便局に、差出時の受領証を提示します(480円)。
内容証明郵便でよくあるご相談
当事務所へ寄せられるご相談は、大きく次の3つに分かれます。事業をされている方からのご相談も、ご本人やご家族が当事者となるご相談も、同じように承っています。
未払い・売掛金の請求……代金や報酬の支払いが滞っているとき、支払期限と金額を明示して請求する書面です。あわせて、時効の完成が近い場合には注意が必要です。
クーリング・オフの通知……訪問販売や電話勧誘販売など、特定商取引法が定める取引で結んだ契約を、法律で定められた期間内に解除する通知です(通信販売にはクーリング・オフの制度がありません)。
各種通知(契約解除・解約の申し入れ ほか)……契約の解除、賃貸借の解約の申し入れ、そのほか「言った・言わない」を避けたい意思表示全般です。
※ 上記3つの詳しい解説ページは準備中です。公開まではこのページからご相談ください。
当事務所にご依頼いただける範囲
お引き受けできるのは、書面の作成と、ご依頼者の名義でその書面を差し出す事務までです。相手方との交渉や、ご依頼者に代わって請求を行うことはいたしません。行政書士は、行政書士法第1条の3に基づき「権利義務又は事実証明に関する書類」を作成することを業としています。内容証明郵便の文案は、この書類にあたります。日本行政書士会連合会も、行政書士の業務として内容証明郵便の作成を挙げています。
一方、相手方との交渉や、代理人としての請求は弁護士の業務です(弁護士法第72条)。日本行政書士会連合会も、行政書士が扱う内容証明から「交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件に関わるもの」を除いています。
ご相談をうかがった結果、すでに争いが具体化していて交渉が避けられない状況だと考えられる場合は、その旨をお伝えし、弁護士へのご相談をおすすめします。受けられないご依頼をそのままお引き受けすることはありません。
※ 行政書士法は令和8年1月1日施行の改正(令和7年法律第65号)により条番号が繰り下がりました。旧第1条の2が現行の第1条の3(書類の作成)、旧第1条の3が現行の第1条の4(代理人としての作成・相談)です。改正前の条番号で書かれた解説も残っていますので、条文をご確認の際はご注意ください。
内容証明郵便の書き方のルール
内容証明郵便は、書式が細かく決まっています。とくに郵便局に提出する謄本(同じ文面の写し)には字数・行数の制限があります。
| 区別 | 字数・行数の制限 |
|---|---|
| 縦書き | 1行20字以内、1枚26行以内 |
| 横書き | 「1行20字以内・1枚26行以内」「1行13字以内・1枚40行以内」「1行26字以内・1枚20行以内」のいずれか |
この制限は謄本についてのもので、受取人へ送る内容文書自体に字数・行数の制限はありません。用紙の大きさや筆記具は問われず、市販の内容証明用紙でなくても差し支えありません。
このほか、次のような決まりがあります。
- 使えるのは仮名・漢字・数字と、固有名詞に限った英字、括弧・句読点などの記号です
- 図面や返信用封筒などを同封することはできません
- 謄本が2枚以上になるときは、つづり目に契印が必要です(押す印章は、封筒に記載した差出人の印章に限られます)
- 訂正・挿入・削除をするときは、その字数と箇所を欄外か末尾の余白に書いて押印し、元の文字は読める形で残します
- 一般書留とする必要があります(簡易書留では出せません)
- はがきでは利用できません
差し出せる郵便局も限られています。日本郵便は「差し出すことのできる郵便局は、集配郵便局および支社が指定した郵便局です」としており、一部の局では取り扱う曜日が決まっています。お近くの局に出向く前に、取扱いの有無と曜日をご確認ください。
当事務所にご依頼いただいた場合は、この書式に合わせた文案をお作りしますので、字数を数え直していただく必要はありません。
郵便局の窓口とe内容証明(電子内容証明)
内容証明には、郵便局の窓口から差し出す方法と、インターネットから差し出すe内容証明(電子内容証明)があります。
| 郵便局の窓口 | e内容証明 | |
|---|---|---|
| 1枚あたりの分量 | 520文字まで | 1,584文字が目安(Wordの標準設定の場合) |
| 受付時間 | 取扱局の窓口の営業時間内 | インターネットで24時間受付 |
| 用意するもの | 内容文書1通・謄本2通・封筒・料金 | 指定の雛形で作成したWordファイル |
| 料金(文書1枚の場合) | 1,070円 | 1,295円 |
1通あたりの金額は窓口のほうが低くなりますが、文章が長くなるほど窓口は枚数が増えて加算されます。日本郵便が示す比較例では、約1,560文字の文書を送る場合、窓口は3枚扱いで1,650円、e内容証明は1枚扱いで1,295円となっています。
当事務所では、電子内容証明(文案作成+差出代行)のご依頼も承っています。郵便局の窓口へ出向く時間が取りにくい方はご相談ください。
どの方法が向いているかを含めてご相談いただけます。内容証明郵便の作成を相談する
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
何から話せばよいか分からない段階でも構いません。ご相談だけで終わっても差し支えありません。時間を区切っていませんので、事情を最初から順にお聞かせください。
福祉・法律・お金の3つの視点
社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3つの資格で対応しています。お金の回収だけでなく、ご本人やご家族の状況を含めて考えられることが強みです。
書面の作成に徹する安心
お引き受けできる範囲を最初にお伝えします。交渉が避けられない段階であれば、その旨をお伝えして弁護士へのご相談をおすすめします。
明瞭な料金
文案作成22,000円(税込)、電子内容証明33,000円(税込)を料金表に掲げています。郵便局に納める実費とは分けてお示ししますので、総額の見通しが立ちます。
提携先との連携
登記は提携する司法書士、税務は提携する税理士が担当します。窓口をひとつにしてお取り次ぎしますので、それぞれを探していただく必要はありません。
土日祝日も相談対応可能(要予約)
平日に時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日も事前のご予約で承っています。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身で作成する場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 書式 | 字数・行数・契印などを調べて整える必要がある | 郵便局の書式に合わせた形でお渡しします |
| 文面 | 何をどこまで書くか判断が難しい | 事情をうかがい、書く内容を整理します |
| 時間 | 書き直しや郵便局での受付待ちが生じることがある | 差出代行までご依頼いただけます |
| 心理的な負担 | 相手に伝わる書き方かどうか不安が残る | 相談しながら進められます |
ご依頼までの流れ
- お問い合わせ お電話またはフォームからご連絡ください。ご用件は「内容証明のことで」だけで構いません。
- 初回相談(無料・時間制限なし) 経緯とご希望をうかがい、内容証明という手段が適しているかを一緒に確認します。ご相談だけで終わっても差し支えありません。
- お見積りのご提示 行政書士報酬と、郵便局に納める料金・実費を分けてお示しします。お見積りは無料です。
- ご契約・文案の作成 うかがった事情をもとに、郵便局の書式に合わせた文案をお作りします。
- 文案のご確認・差出し 内容をご確認いただいてから差し出します。電子内容証明をご依頼の場合は、当事務所で差出しまで行います。
※ 期間は、事情の整理にかかる時間やご確認のやり取りによって変わります。お急ぎのご事情がある場合は、最初にお申し出ください。
内容証明郵便の費用
費用は、①行政書士報酬/②郵便局に納める料金/③そのほかの実費に分かれます。
①行政書士報酬(税込)
| 業務内容 | 料金(税込) |
|---|---|
| 内容証明郵便の文案作成 | 22,000円 |
| 電子内容証明(文案作成+差出代行) | 33,000円 |
②郵便局に納める料金(2026年8月時点)
窓口から差し出す場合、謄本1枚の内容証明を定形郵便物で送るときの料金は、日本郵便の案内によると次のとおりです。
- 内容証明の加算料金 480円 + 郵便物の料金 110円(定形郵便物・50gまで) + 一般書留の加算料金 480円 = 合計1,070円
- 謄本が増えると加算されます(1枚480円/2枚770円/3枚1,060円/4枚1,350円/5枚1,640円)
- 配達証明を付ける場合は350円、速達は300円(250gまで)が加わります
- e内容証明は、文書1枚・謄本を通常送付とする場合で1,295円です
③そのほかの実費……返信用の郵便料金など、必要が生じた場合に実費でご請求します。
郵便料金は改定されることがあります。お見積りの時点で、その時点の額を確認してお伝えします。なお、内容証明の加算料金・書留料・配達証明料は2023年10月1日に、定形郵便物の料金は2024年10月1日に改定されています。
一部だけのご依頼も承っています。「文案だけ作ってほしい」「差出しまで任せたい」のいずれでも構いません。初回相談は無料で、お見積りにご納得いただいてからのご契約です。
費用の全体像は料金・報酬規程のページにまとめています。
よくある質問
内容証明を出せば、相手は支払ってくれますか
内容証明郵便は、請求や意思表示をした事実を記録に残すための手段です。それ自体が支払いを強制するものではありません。日本郵便が証明するのは内容文書の存在であり、文書の内容が真実であるかどうかを証明するものではありません。相手が応じない場合は、支払督促や訴訟といった手続きを検討することになります。これらの手続きは行政書士の業務ではありませんので、弁護士または認定司法書士にご相談ください。
費用はいくらかかりますか
文案の作成は22,000円(税込)、差出しまでお任せいただく電子内容証明は33,000円(税込)です。これとは別に、郵便局に納める料金がかかります。謄本1枚の内容証明を定形郵便物(50gまで)で差し出す場合は1,070円、配達証明を付けると350円が加わります(2026年8月時点)。郵便料金は改定されることがありますので、お見積りの時点で確認してお伝えします。
行政書士に頼めるのは、どこまでですか
お引き受けできるのは、書面の作成と、ご依頼者の名義でその書面を差し出す事務までです。行政書士は、行政書士法第1条の3に基づき権利義務または事実証明に関する書類を作成することを業としています。一方、相手方との交渉や代理人としての請求は弁護士の業務です。交渉において解決しなければならない法的紛議が生ずることがほぼ不可避である案件は、お引き受けできません。その場合はその旨をお伝えし、弁護士へのご相談をおすすめします。
クーリング・オフは内容証明でなければいけませんか
内容証明でなければならないという決まりはありません。特定商取引法が定める訪問販売や電話勧誘販売などの取引では、書面または電磁的記録により契約の申込みの撤回や解除を行うことができるとされており、2022年6月1日から電子メールやウェブサイトの専用フォームなどでも通知できるようになりました。効力は通知を発した時に生じます。なお、通信販売にはクーリング・オフの制度がありません。いつ何を送ったかを後から示せるようにしておくことが大切で、国民生活センターは、はがきの両面をコピーし、発信の記録が残る方法で送るようすすめています。
相手が受け取らなかった場合はどうなりますか
受取人が不在の場合、郵便物は配達郵便局で7日間保管され、その間に受け取られなければ差出人に返送されます。受取人が受取を拒絶した場合も差出人に返還されます。民法では、意思表示はその通知が相手方に到達した時から効力を生じるとされており、相手方が正当な理由なく到達を妨げたときは、通常到達すべきであった時に到達したものとみなすと定められています。実際の事案でどのように扱われるかは事情によって異なりますので、争いになりそうな場合は弁護士へのご相談をおすすめします。
内容証明はどの郵便局でも出せますか
すべての郵便局で差し出せるわけではありません。日本郵便は、差し出すことのできる郵便局は集配郵便局および支社が指定した郵便局であると案内しており、一部の取扱局では取り扱う曜日が決まっています。日本郵便のウェブサイトで都道府県ごとの取扱局の一覧が公開されていますので、お出かけの前にご確認ください。差出しまでご依頼いただく場合は、当事務所で対応します。
このページの監修者・対応者
成宮隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
社会福祉士(登録番号178261)/ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士/宅地建物取引士/行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)
外資系生命保険会社、司法書士事務所での勤務を経て、社会福祉士・FPとして独立。行政書士成宮事務所を開設。司法書士事務所では、債務整理、成年後見、不動産登記、商業登記、相続放棄、相続関係業務等を担当。独立後は社会福祉士会「ぱあとなあ滋賀」に所属し、成年後見業務を中心に活動。行政書士事務所開設後は、遺言・終活・生前対策・相続対策を専門にしつつ、古物商許可、会社設立、定款・議事録作成なども行います。
彦根市:相続遺言相談会相談員/福祉関係相続等研修会:講師
対応エリア……彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。ご相談は、事務所での面談、またはご希望の場所への出張で承っています。
なお、トラブルが起きる前の備えとしては、トラブル予防のための契約書作成もお手伝いしています。
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