会社設立・会社関係のご相談

会社設立・会社関係のご相談。電子定款の認証、議事録の作成、契約書の作成・確認、役員変更の書類、の4点を示した図

会社を立ち上げるときの定款の作成と電子定款の認証、設立後の株主総会・取締役会の議事録の作成、そして事業に関わる契約書の作成をお引き受けしています。

登記の申請は、提携する司法書士が担当します。当事務所が窓口となり、書類の作成から登記までを一続きでご案内しますので、依頼先を探し直していただく必要はありません。

初回のご相談は無料で、時間の制限はありません。土日祝日も、事前のご予約で対応しています。彦根市を中心に、長浜市・米原市・東近江市を含む滋賀県全域に対応しています。

ご相談のご予約は、お電話でも承ります。090-9054-1513(9:00〜18:00・土日も受付)/フォームからのお問い合わせはこちら

こんなお悩みはありませんか

  • 会社を作りたいが、何から手をつければよいか分からない
  • 定款に何を書けばよいのか、ひな形を見ても判断できない
  • 設立の手続きをどこに頼めばよいのか(行政書士・司法書士・税理士の違いが分からない)
  • 株主総会を開いたが、議事録を作っていない/作り方が分からない
  • 取引先から契約書を渡されたが、そのまま押印してよいか判断できない
  • 長年の取引を口約束のまま続けている
  • 役員を変更したいが、必要な書類が分からない
  • 個人事業から法人にすべきかどうかを含めて相談したい

「まだ作ると決めていない」段階のご相談も歓迎です。法人にしない、という結論になっても構いません。

会社設立・会社関係について当事務所ができること

定款の作成と電子定款の認証

会社の基本的な決まりごとを定めた定款を作成し、電子定款として認証を受けるところまでをお引き受けします。

紙の定款には収入印紙が必要ですが、電子定款にはこれがかかりません。当事務所は電子定款に対応しているため、この分の負担が生じません。

定款だけをご依頼いただくこともできますし、設立までを通してお手伝いすることもできます。どちらにするかは初回相談で決めます。

株主総会・取締役会の議事録の作成

決議の内容を記録として残す議事録を作成します。

議事録は、作った時点では必要性を感じにくい書類です。必要になるのは、金融機関との取引、役員の変更、そして事業を次の世代へ引き継ぐときです。そのときになって「無い」と分かると、さかのぼって作ることはできません。

会社を次の世代へ引き継ぐ場面については、事業承継のご相談としてあわせて承っています。

事業に関わる契約書の作成・チェック

取引基本契約、業務委託契約、賃貸借契約など、事業に関わる契約書を作成します。すでにある契約書を読んで、修正案をお出しすることもできます。

契約書が問題になるのは、うまくいかなくなったときです。それまでは、あってもなくても日々の取引は回ります。だからこそ後回しになりやすい書類ですが、取引の条件を紙に落としておくかどうかで、いざというときに使える手立てが変わります。

争いになっている案件の交渉や代理は、弁護士の業務です。当事務所は、そうなる前の書面づくりを担当します。

役員変更・その他の書類

役員の変更などに伴って必要になる書類の作成に対応します。登記の申請そのものは提携する司法書士が担当します。

対応している手続き

  • 会社設立(定款の作成・電子定款の認証)
  • 議事録の作成(株主総会・取締役会)
  • 事業に関わる契約書(作成・チェック・修正案)
  • 役員変更・その他の書類(登記は提携司法書士)

上記以外の会社関係の書類についても、まずはご相談ください。

行政書士に頼める範囲と、頼めない範囲

依頼先で迷われることが多いところなので、先にお伝えします。

内容担当
定款の作成、電子定款の認証当事務所(行政書士)
議事録などの書類の作成当事務所(行政書士)
事業に関わる契約書の作成・チェック当事務所(行政書士)
登記の申請提携する司法書士
税務の届出、決算、税額の計算提携する税理士
就業規則の作成、社会保険・労働保険の手続き社会保険労務士
相手方との交渉、争いになっている案件の代理弁護士

当事務所が窓口となり、提携先へおつなぎします。提携先の報酬は、それぞれの先へ直接お支払いいただきます。

当事務所が選ばれる理由

明瞭会計で安心

手続きごとの金額を料金表に掲載しています。お見積りも無料です。行政書士報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。

電子定款に対応

紙の定款で必要になる収入印紙の負担が生じません。定款の作成だけのご依頼も承ります。

福祉・法律・お金の視点

社会福祉士・ファイナンシャルプランナー・行政書士の3つの資格から、設立後のお金の流れや将来の引き継ぎまで含めてご相談いただけます。

司法書士・税理士との連携体制

登記は司法書士、税務は税理士の業務です。提携先と連携し、当事務所が窓口となって一括してお取り次ぎします。専門家を自分で探して回る必要はありません。

設立後も続けてご相談

議事録、契約書、役員の変更、そして将来の事業承継まで、同じ窓口で対応します。会社の経緯を知る相手に相談できます。

土日祝日も相談対応可能(要予約)

平日に時間が取りにくい方のために、土曜・日曜・祝日も事前のご予約で相談を承っています。初回のご相談は無料で、時間の制限もありません。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
定款の内容ひな形をそのまま使い、実態と合わないことがある事業の内容にあわせて条項を整理します
収入印紙紙の定款では印紙が必要電子定款のため、この負担が生じません
依頼先の手配行政書士・司法書士・税理士をそれぞれ探す必要がある当事務所が窓口となり、提携先へおつなぎします
契約書ひな形をそのまま使い、自社の取引と合わないことがある取引の実態にあわせて条項を整理します
設立後の書類議事録などが後回しになりやすい継続してご相談いただけます

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせ フォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。ご用件の概要だけで構いません。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし) 事業の内容とご希望をうかがい、必要な手続きを整理します。土日祝日も事前のご予約で承ります。
  3. お見積りのご提示 業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。お見積りは無料です。
  4. ご契約・書類の作成 定款などの書類を作成し、内容をご確認いただきます。
  5. 認証・登記・完了のご報告 電子定款の認証を行い、登記は提携する司法書士へおつなぎします。

※ 手続きに要する期間は、書類のご準備の状況や公証役場・法務局の混み具合によって変わります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。

費用について

会社設立・会社関係の料金は、つぎのとおりです。ご依頼の範囲や案件の内容によって変わる場合がありますので、正確な金額は初回相談のうえでお見積りとしてお示しします。

会社設立・会社関係

業務内容料金(税込)
電子定款の作成33,000円
認証の必要な電子定款の作成44,000円
設立サポート22,000円
会社運営で必要な議事録の作成11,000円
事業に関わる契約書の作成(定型)売買・請負/業務委託/金銭消費貸借など33,000円
事業に関わる契約書のチェック・修正案の作成22,000円
事業に関わる契約書の作成(非定型)お見積り
  • 表示価格はすべて税込です。初回相談・お見積りは無料です。
  • 上記は行政書士報酬です。公証人手数料・登録免許税などの法定費用、証明書の発行手数料・郵送料などの実費は別途かかります。
  • 紙の定款で必要な収入印紙代がかからない電子定款に対応しています。
  • 登記の申請は提携する司法書士が担当します。上記に登記費用は含みません。
  • ご家族・個人の間で交わす契約書は、姉妹サイトのご家族・個人の間で交わす契約書でご案内しています。
  • 相手方との交渉や代理は弁護士の業務です。お引き受けできるのは書面の作成までとなります。

費用は3つに分かれます。

区分内容
①行政書士報酬当事務所にお支払いいただく報酬。官公署へ出向く際の交通費は含みます(別途請求しません)
②法定費用公証人手数料・登録免許税など。当事務所の報酬とは別に、実費としてご負担いただきます
③実費証明書の発行手数料・郵送料など

②法定費用は、資本金の額や会社の種類によって変わります。お見積りの時点で、その案件にかかる額を確認してお伝えします。

提携する司法書士・税理士の報酬は、上記とは別に、それぞれの先へ直接お支払いいただきます。

料金表に金額の記載がない手続き(定型でない契約書など)については、内容によって手間が大きく変わるため、お見積りをお出しします。お問い合わせからご連絡ください。

入管・事業承継・許認可・補助金・内容証明を含むすべてのジャンルの料金は、費用について(報酬規程)にまとめて掲載しています。

よくある質問

会社設立で行政書士に頼める範囲はどこまでですか

定款の作成と電子定款の認証、議事録や契約書などの書類の作成までです。登記の申請は司法書士の業務のため、提携する司法書士と連携して進めます。当事務所が窓口となりますので、別々に探していただく必要はありません。

電子定款にすると何が変わりますか

紙の定款で必要になる収入印紙の負担が生じない点が挙げられます。当事務所は電子定款の認証に対応しています。定款の作成だけをご依頼いただくこともできます。

議事録は作らないといけないのですか

決議の内容を記録として残す書類です。必要になるのは、金融機関との取引や役員の変更、事業を引き継ぐ場面です。そのときになってさかのぼって作ることはできないため、その都度お作りになることをおすすめします。

取引先からもらった契約書を、チェックだけお願いできますか

チェックと修正案のご提案だけでもお受けしています。気になる条項がどこか、実際の取引と食い違っていないかを確認してお伝えします。すでに相手方と争いになっている場合は、弁護士の業務になりますので、その旨をお伝えします。

まだ会社を作ると決めていないのですが、相談できますか

決めていない段階でのご相談を歓迎します。個人事業のまま続けるという結論になっても構いません。初回相談は無料で、時間の制限もありません。

相談はどこで受けられますか

事務所での面談、またはご希望の場所への出張で承っています。彦根市を中心に、滋賀県全域に対応しています。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

司法書士事務所での勤務経験があり、商業登記・不動産登記の実務に携わってきました。独立後は行政書士として、定款・議事録・契約書の作成や起業のご相談に対応しています。詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

会社設立から、設立後の議事録・契約書まで一続きでご相談いただけます。初回相談は無料(時間制限なし)/土日祝日も予約制で対応しています

お電話は「ご相談の日時をお決めするための窓口」です。ご用件は「手続きのことで」だけで構いません。ご相談のみで終わっても差し支えありません。