海外にいるご家族を日本に呼び寄せる「家族滞在」、国際結婚による「日本人の配偶者等」の在留資格について、必要書類の準備から書類作成、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けします。
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)
こんなお悩みはありませんか
- 日本で働いている方が、配偶者や子どもを日本に呼びたいが何を用意すればよいか分からない
- 国際結婚をしたが、配偶者ビザの審査で何を見られるのかが分からず不安
- 交際期間が短い、年齢差がある、婚姻の実体を疑われないか心配
- 離婚歴・再婚など、事情が複雑なケースでも相談できるか分からない
- 日本人配偶者と離婚することになったが、在留資格がどうなるか分からない
どれか一つでも当てはまれば、ご相談ください。ご事情に応じて、必要な書類の集め方からご案内します。
家族滞在・配偶者ビザについて当事務所ができること
家族滞在とは
就労や留学などの在留資格を持つ方に扶養される配偶者・子が、日本で一緒に暮らすための在留資格です(出入国在留管理庁の公表による)。
日本人の配偶者等とは
日本人の配偶者、日本人の特別養子、日本人の実子として出生した方が対象です(同)。在留期間は5年・3年・1年・6か月のいずれかです。
必要書類(配偶者ビザの主なもの)
出入国在留管理庁が案内している主な書類は次のとおりです。
- 戸籍謄本(日本人配偶者。婚姻事実の記載があるもの)
- 結婚証明書(申請人の本国機関発行)
- 直近1年分の住民税課税(非課税)証明書・納税証明書
- 日本人配偶者の身元保証書
- 世帯全員の記載のある住民票の写し
- 質問書(お二人の交際の経緯、結婚に至った経緯、意思疎通の方法などを記入する書式。複数言語版があります)
- スナップ写真(お二人で写っており、容姿がはっきり確認できるもの。2〜3葉)
(出入国在留管理庁「日本人の配偶者等」在留資格の案内による)
婚姻の実体について。審査では、質問書やスナップ写真などを通じて、実際に夫婦としての生活の実体があるかが確認されます。交際期間の長さや年齢差そのものが直接の不許可理由になるわけではありませんが、実体を裏付ける具体的な事実(交際の経緯、意思疎通の方法、同居の状況など)を、書類のなかで丁寧に説明することが重要です。
対応している手続き
- 在留資格認定証明書交付申請(海外にいるご家族を新たに呼び寄せる場合)
- 在留資格変更許可申請(婚姻・出生などによる切り替え)
- 在留期間更新許可申請
- 質問書・理由書の作成支援
- 不許可になった後の再申請(理由をうかがったうえで、状況の変化を整理して臨みます)
家族滞在・配偶者ビザについてのご相談は、こちらから承ります。
離婚後の在留資格についてもご相談ください
日本人配偶者との離婚は、届出から14日以内の届出義務、6か月以内の在留資格変更が必要になる場合があります。「配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合」は在留資格の取消事由となり得ます(出入国在留管理庁「在留資格の取消し」による)。早めにご相談いただくことで、選べる選択肢が広がります。
当事務所が選ばれる理由
初回相談は無料(時間制限なし)
デリケートなご事情でも、まずはお話しください。秘密は厳守します。
福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応
社会福祉士としての相談援助の視点も活かし、ご事情に寄り添った進め方をご提案します。
料金を先に開示
費用について(報酬規程)に手続きごとの金額を掲載しており、お見積りも無料です。
登記・税務は提携先と連携
必要が生じた場合は、提携する司法書士・税理士と連携してご案内します。
土日祝日も相談に対応(要予約)
ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。
申請取次行政書士です
書類の作成に加えて、大津の出入国在留管理局への申請の取次までお引き受けできます。
専門家に依頼するメリット
| 比較項目 | ご自身で進める場合 | 当事務所にご依頼いただく場合 |
|---|---|---|
| 必要書類の把握 | 書類の種類や様式を自分で調べる必要がある | 必要な書類を一覧でご案内します |
| 質問書・理由書 | 何をどう書けば実体が伝わるか分からない | 記載内容の整理をお手伝いします |
| 入管への提出 | ご本人が大津の入管へ出向く必要がある | 申請の取次までお引き受けできます |
| 心理的な負担 | 家族の事情を書面にする不安が残る | 秘密を厳守し、相談しながら進められます |
なお、許可・不許可は出入国在留管理庁が判断します。結果をお約束することはできません。
ご依頼までの流れ
- お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
- 初回相談(無料・時間制限なし)現在の状況とご希望をうかがい、必要な手続きを整理します。
- お見積りのご提示業務の範囲と費用をお示しします。報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
- ご契約・必要書類のご案内質問書・理由書の作成をお手伝いします。
- 申請の取次・結果のご報告大津の出入国在留管理局へ申請し、結果をお伝えします。
※審査に要する期間は、手続きの種類やその時々の状況によって異なります。初回相談の際に、現時点での見通しをお伝えします。
費用について
費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。
| 区分 | 内容 |
|---|---|
| ①行政書士報酬 | 在留資格認定証明書交付申請 143,000円/在留資格変更許可申請 110,000円(いずれも税込。官公署へ出向く際の交通費を含む) |
| ②法定費用 | 入管へ納める手数料。認定証明書交付申請はかかりません。変更は、許可された在留期間の長さで決まります(窓口10,000円〜75,000円、オンライン10,000円〜65,000円)。許可が出たときに納め、不許可の場合は不要です(2026年10月1日以降に受け付けられた申請に適用)。くわしくは費用についてをご覧ください |
| ③実費 | 証明書の発行手数料・郵送料など |
お見積りのご相談はこちらから承ります。
よくある質問
交際期間が短いのですが、配偶者ビザは取れますか
交際期間の長さだけで判断されるものではありません。質問書やスナップ写真などを通じて、お二人の関係の実体を具体的な事実で説明することが重要です。ご事情をうかがったうえで、どのように書類にまとめるかをご案内します。
質問書には何を書けばよいですか
出会った時期・場所、交際から結婚に至る経緯、ふだんの意思疎通の方法、同居の状況などを具体的に記入する書式です。複数言語版が用意されています。記入内容の整理をお手伝いします。
離婚した場合、在留資格はどうなりますか
届出や在留資格の変更に期限があります。「配偶者としての活動を継続して6か月以上行っていない場合」は在留資格の取消事由となり得ます。お早めにご相談いただくことで、選べる選択肢が広がります。
このページの対応者・事務所について
成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)
行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。申請取次行政書士の届出済証明書を保有しています。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。
詳しくは事務所紹介をご覧ください。
対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。
お問い合わせ
ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです
相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。
初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。
