会社設立(電子定款認証)のご相談

会社設立(電子定款)のご相談。株式会社・合同会社、電子定款の作成、公証役場での認証、登記は提携司法書士、の4点を示した図

株式会社・合同会社の設立に向けた定款の作成(電子定款)と、公証役場での認証手続きの準備をお引き受けします。電子定款にすると、紙の定款で必要になる収入印紙4万円がかかりません。

設立登記の申請は、提携する司法書士が担当します。登記申請の代理は司法書士の業務とされているため(司法書士法第3条第1項第1号)、当事務所(行政書士)は定款の作成までを担当し、その後の登記へ切れ目なくつなぎます。

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです。フォームで相談する/公式LINEで相談する/お電話は 090-9054-1513(9:00〜20:00・土日も受付)

こんなお悩みはありませんか

  • 会社を作りたいが、何から始めればよいのか分からない
  • 株式会社と合同会社のどちらにするか決めかねている
  • 定款に何を書かなければならないのか分からない
  • 設立の費用を少しでも抑えたい
  • 定款の認証や登記にどれくらいの期間がかかるのか見通しが立たない

会社設立について当事務所ができること

対象となる手続き

  • 電子定款の作成(株式会社・合同会社など)
  • 公証役場での認証に向けた準備(株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません。会社法第30条第1項)
  • 設立サポート(登記申請をご自身でされる場合に登記書類外の作成)
  • 設立登記への引継ぎ(提携する司法書士が登記申請を担当します)

会社設立について相談する

定款の絶対的記載事項とは?

定款に記載しないと定款自体が無効になる事項です。

株式会社では、①目的②商号③本店の所在地④設立に際して出資される財産の価額またはその最低額⑤発起人の氏名・名称および住所の5項目です(会社法第27条)。

合同会社などの持分会社では、①目的②商号③本店の所在地④社員の氏名・名称および住所⑤社員が無限責任社員・有限責任社員のいずれであるかの別⑥社員の出資の目的およびその価額等の6項目で(会社法第576条第1項)、合同会社の場合は社員の全部を有限責任社員とする旨を記載します(同条第4項)。

(いずれも2026-08-10にe-Gov法令検索で条文を確認)

株式会社と合同会社の違い

株式会社の定款は、公証人の認証を受けなければ効力を生じません(会社法第30条第1項)。一方、合同会社の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません(法務省民事局「合同会社の設立手続について」による)。また、設立登記の登録免許税の最低額も異なります(株式会社15万円・合同会社6万円)。

なお、合名会社・合資会社は、合同会社と同じく会社法上「持分会社」と総称される会社形態です(会社法第575条)。どの会社形態が合うかは、初回相談で整理してご案内します。

定款認証の手数料

株式会社の定款認証の手数料は、資本金の額等に応じて次のとおりです(公証人手数料令第35条。日本公証人連合会の公表による)。

資本金の額等手数料
100万円未満3万円
100万円以上300万円未満4万円
上記以外5万円

さらに、令和6年12月1日以降は、資本金の額等が100万円未満で、①発起人の全員が自然人でその数が3人以下、②発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の定款の記載がある、③取締役会を置く旨の定款の記載がない、の3要件すべてを満たす場合は1万5,000円に引き下げられています(令和6年政令第353号による公証人手数料令の改正)。

このほか、定款の謄本手数料(1枚250円)がかかります。定款に資本金の額ではなく「出資される財産の最低額」を記載していると5万円の区分に該当するなど、書き方によって手数料が変わる点があるため、定款の作成段階から手数料の区分を意識してお手伝いします。

※日本公証人連合会のサイト内でも、ページによっては1万5,000円の区分に触れていないものがあります。古い情報と行き違いにならないよう、最新の公表内容にもとづいてご説明します。

電子定款にすると印紙4万円がかからない

紙で作成した定款の原本には、印紙税4万円がかかります(印紙税額一覧表の第6号文書。国税庁の公表による)。一方、電磁的記録(電子定款)は印紙税法上の「文書」に含まれないため、印紙税は課税されません(国税庁の質疑応答事例による)。当事務所は電子定款の作成に対応しており、この4万円がかからない形で設立の準備を進められます。

電子定款の作成を依頼してしまえば、実質的に印紙代の費用で定款の作成が可能となります。

設立までの期間

公証役場では、定款作成支援ツールを使用して認証を受ける場合に、原則48時間以内に定款認証手続を完了させる「48時間特別処理」が、2025年3月3日から全国で実施されています。また、48時間特別処理の対象であること、完全オンライン申請、登録免許税の電子納付、補正がないことなどの条件を満たす場合には、定款認証と設立登記をあわせて原則72時間以内に完了させる「72時間処理」も2024年9月20日から始まっています(いずれも日本公証人連合会の公表による)。

一方、通常の設立登記の完了時期は、法務局が申請日ごとに「登記完了予定日」を公表しており、日々変わります。そのため具体的な日数をここでお約束することはせず、初回相談の際に、その時点の最新の公表内容を確認してお伝えします。

当事務所が選ばれる理由

初回相談は無料(時間制限なし)

会社の形態を決めかねている段階からのご相談も歓迎します。

福祉・お金・法律の3つの専門資格を持つ専門家が対応

資本金の額や設立後の資金の見通しなど、お金に関わるご相談も、ファイナンシャルプランナーの視点からサポートします。

料金を先に開示

費用について(報酬規程)に金額を掲載しており、お見積りも無料です。

登記・税務は提携先と連携

設立登記の申請は提携する司法書士が担当し、ご依頼から登記までを切れ目なく進めます。

土日祝日も相談に対応(要予約)

ご都合に合わせて、土曜・日曜・祝日をご指定いただけます。

書類作成の専門家です

定款をはじめとする設立書類の作成を、整理してサポートします。

専門家に依頼するメリット

比較項目ご自身で進める場合当事務所にご依頼いただく場合
定款の記載内容絶対的記載事項の漏れがあると定款が無効になるおそれがある会社法にもとづいて記載事項を整理し、作成をお手伝いします
認証の手数料定款の書き方によって手数料の区分が変わる点が分かりにくい1万5,000円の区分を含む最新の手数料にもとづいてご説明します
印紙税4万円電子定款には電子署名などの環境準備が必要電子定款の作成に対応しており、印紙税4万円がかかりません
登記への引継ぎ定款のあとの登記手続きを自分で調べる必要がある提携する司法書士へ引き継ぎ、切れ目なく進みます

なお、定款の認証は公証人が、設立登記は法務局(登記官)が行う手続きです。それぞれの手続きの結果や完了時期をお約束することはできません。

ご依頼までの流れ

  1. お問い合わせフォーム・お電話・LINEのいずれかからご連絡ください。
  2. 初回相談(無料・時間制限なし)会社の形態・基本事項・費用の見通しを整理します。
  3. お見積りのご提示報酬・法定費用・実費を分けてお示しします。
  4. ご契約・定款案の作成、電子定款の作成株式会社の場合は認証手続きの準備を進めます。
  5. 提携司法書士への引継ぎ・設立登記・完了のご報告設立登記の申請は提携する司法書士が担当します。

※通常の設立登記の完了時期は、法務局が申請日ごとに「登記完了予定日」を公表しており、日々変わります。初回相談の際に、その時点の最新の公表内容を確認してお伝えします。

費用について

費用について(報酬規程)に、手続きごとの金額(税込)を掲載しています。

区分内容
①行政書士報酬Aプラン(内容が決まっている方)55,000円=電子定款の作成33,000円+設立サポート22,000円。定款の認証が必要な場合は66,000円/Bプラン(内容からいっしょに考える方)88,000円〜(いずれも税込)
②法定費用定款認証手数料(資本金の額等により1万5,000円〜5万円。株式会社の場合)・定款の謄本手数料(1枚250円)・登録免許税(資本金の額の1000分の7。株式会社は最低15万円、合同会社は最低6万円)。電子定款のため、紙の定款で必要な印紙税4万円はかかりません
③実費証明書の発行手数料・郵送料など

※設立登記を担当する提携司法書士の報酬は、上記とは別途になります。あわせてお見積りの際にご案内します。

お見積りのご相談はこちらから承ります。

よくある質問

電子定款にすると、費用はどれくらい変わりますか

紙の定款の原本にかかる印紙税4万円が、電子定款ではかかりません。電磁的記録は印紙税法上の「文書」に含まれないためです(国税庁の質疑応答事例による)。なお、株式会社の場合の定款認証手数料や、登録免許税などの法定費用は、電子定款でも別途かかります。

合同会社でも、定款の認証は必要ですか

合同会社の定款については、公証人の認証を受ける必要はありません(法務省の公表による)。認証が必要なのは株式会社の定款です(会社法第30条第1項)。なお、合名会社・合資会社は合同会社と同じ「持分会社」に分類される会社形態です。どの形態を選ぶかも含めて、初回相談でご案内します。

会社の設立までには、どれくらいの期間がかかりますか

公証役場では、条件を満たす場合に原則48時間以内に定款認証を完了させる「48時間特別処理」や、定款認証と設立登記をあわせて原則72時間以内とする「72時間処理」が公表されています。一方、通常の登記の完了時期は法務局が申請日ごとに「登記完了予定日」を公表しており、日々変わります。初回相談の際に、その時点の最新の公表内容を確認してお伝えします。

このページの対応者・事務所について

成宮 隆行(社会福祉士・FP・行政書士成宮事務所)

行政書士(登録番号第23252144号/日本行政書士会連合会・滋賀県行政書士会会員)。あわせて社会福祉士(登録番号178261)、ファイナンシャルプランナー(AFP)・2級FP技能士、宅地建物取引士。

詳しくは事務所紹介をご覧ください。

対応エリア:彦根市・長浜市・米原市・東近江市、犬上郡(多賀町・甲良町・豊郷町)、愛知郡愛荘町を中心に、滋賀県全域に対応しています。

お問い合わせ

ご相談は、フォームか公式LINEがおすすめです

相談の前に、資料を送っていただける専用ページのアドレスをお知らせします。事前にやり取りができるので、当日の相談が早く進みます。

初回相談は無料です(時間制限なし)。お電話は、ご相談の日時を決めるための窓口です。ご相談だけで終わっても大丈夫です。